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東京高等裁判所 昭和51年(行サ)2号 決定 1976年1月13日

東京都渋谷区東一丁目二六番二六号

上告人

富士ビルディング株式会社

右代表者代表取締役

木島高昭

右訴訟代理人弁護士

大木市郎治

東京都渋谷区宇田川町一の三

被上告人

渋谷税務署長

右当事者間の当裁判所昭和五〇年(行コ)第四五号更正決定取消請求控訴事件について、当裁判所が昭和五〇年一二月一六日言い渡した判決に対し上告人から上告の申立があったので、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

本件記録によれば、原判決が昭和五〇年一二月二三日上告人に送達されたこと、上告人が昭和五一年一月七日本件上告状を当裁判所に提出したことはいずれも明らかであるから、本件上告は民事訴訟法第三九六条、第三六六条に定めた法定期間を経過した後に提起された不適法なものであって、その欠缺は補正することができない。

よって民事訴訟法第三九九条第一項第一号、第九五条、第八九条を適用して主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 枡田文郎 裁判官 福間佐昭 裁判官 古館清吾)

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